平成27年4月3日に、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行期日を定める政令」が公布されています。
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/kijituseirei.pdf
(上記は内閣官房のHPです。)
本政令により平成27年10月5日より個人番号の通知が開始されることとなりました。
さらに社会保障・税分野での利用が開始(平成28年1月1日から)となりますので、私たちの日常生活にマイナンバーは深くかかわることとなります。
また利用分野の拡大も順次行われていくとのことです。
システム・書式・窓口対応と各市町村は準備が大変そうです。